軽井沢町追分啓明別荘地 景観育成住民協定について

本協定は、令和6年4月1日に発効し、同5月22日長野県によって認定されたものです。その後協定メンバー及び及び協定地区が拡大され、同9月4日長野県により拡大された協定地区が認められています。有効期間は10年間で、国道18号線の南側の追分啓明別荘地内の約6万平方メートルの土地を協定区域としています。現在66名の地権者のうち48名の地権者の方が協定に賛同しています。今後、さらに協定地区を広げていくことが計画されています。

近年、貸別荘やホテルなどの開発が進む追分の地で、軽井沢町自然保護対策要項の厳格な適用を図り、追分の歴史と景観を守ることを目的としています。特に協定地区内では、用途無指定地であっても、静穏・清涼な生活環境を阻害する恐れがある、ホテル、旅館、簡易宿所、貸別荘、民泊の営業は認めないことにしています。また、昭和48年に長野県、軽井沢町及び啓明別荘地の開発業者で結んだ自然保護協定に従って緑地やグリーンベルトを大切にしたいと考えています。

協定エリア